◆ハラスメント対策はいつまでにやるべき?メリットは?罰則はある?どのくらい大変?

テレワークをすすめる企業も増え、テレワーク中のハラスメント「テレハラ」という言葉も耳にするようになりました。
ハラスメント対策は早め早めに取り組み、会社全体でハラスメントに対する意識を高く持ち、安全・安心な職場環境をつくりましょう。

◆ソルラシックのハラスメント対策とは?

特徴1)徹底的にお客様に寄り添ってハラスメント対策をします

弊社のお客様は、従業員が10名以下から数十名という規模も多く、お互いに顔が見える関係の会社がほとんどです。

その環境でハラスメントの可能性が出てきた場合、多くの社員が不安を感じたり、互いに不信感を抱いたり、傷つく可能性が出てきます。

それを考えるとやりにくさが出てきてしまいますが、顔が見える規模だからこそ、ハラスメントの可能性を曖昧にせずにきちんと対処することが大切です。

そうでないと、ずっとそれがくすぶってしまい、信頼関係が崩れたままになるからです。

そのような会社では安心して仕事ができず、離職を招きやすくなるリスクも高まってしまいます。

顔が見える規模だからこそ、ハラスメント行為者・被害者・目撃者のひとりひとりを尊重し、安心・納得できるような関わり方を心掛けています。そのため、客観性を保ちつつも、ひとりずつじっくりと丁寧に話を伺います。

特徴2)ハラスメントが起きた場合も機械的な事後の始末ではなく、今後につながる対策を考えていきます

ハラスメントが起きた場合、対応フローに沿って機械的に対応し、事実の判断や懲戒等を決め、再発防止策を実行して終了することもできます。

ただ、弊社ではハラスメント事案が発生した時が、会社が変化するタイミングととらえ、全員がここで学んで成長する機会として活かすことが大切だと考えています。

ハラスメントの被害者や、第三者として目撃して放っておけずに声をあげてくださる方のほとんどが、自分のためではなく職場全体や今後の人材のために声をあげてくださっています(弊社顧問先の場合)。誰かがつらい思いをしたことから学ばせてもらうのは申し訳ない気もしますが、ここで学ばなければいつ学ぶのかとも言えます。

起こしてしまったことを真摯に受け止めて、何が問題だったのかを個人だけでなく会社規模でも検証し、それぞれがすべきことに取り組むことで、ハラスメントの事後対応や単なる予防に終わらずに更なる成長につながるようなハラスメント対策を一緒に考えていきます。

特徴3)既成概念にとらわれず、御社の現状に即したハラスメント予防策を提案します

ハラスメント対策の基本的な点はどの会社でも同じようなものだと思いますが、弊社ではより顧問先の課題に寄り添う対策を一緒に考えます。

課題は会社の特徴によって変わるため、御社だけのオリジナルのハラスメント対策となります。

ハラスメントが起きてしまう場合、他にも様々な課題がつながっていることも多々あります。ハラスメントのことだけを考えて対処しても、あまり効果がないと思えることもあり、会社全体を見て必要な対策を柔軟に行うことが大切です。

通り一遍の内容とは異なり、風土やカラー、その時々の状況も踏まえたハラスメント対策を、ご相談しながら提案してまいります。

御社のハラスメントの課題や対策について、

まずはお気軽にご相談ください

※個人のご相談はお受けしていません。

ハラスメント防止対策

「うちの会社はハラスメントなんて起こらない」「ハラスメントをなくすなんてできるわけがない」「ハラスメントされたと言ったもの勝ちだから、言う人がいる以上は防げない」そんな極端なお声を聴くことがあります。

ハラスメント防止研修

早めにハラスメント防止対策の体制を整えて働きやすく魅力ある職場環境を一緒につくりましょう ということで、中小企業のパワハラ防止対策は令和4年までにやれば良いなら、まだやらないで大丈夫・・・と、のんびり構えているより、今から早めに体制を整えていきませんか。

ハラスメント相談窓口

早めにハラスメント防止対策の体制を整えて働きやすく魅力ある職場環境を一緒につくりましょう ということで、中小企業のパワハラ防止対策は令和4年までにやれば良いなら、まだやらないで大丈夫・・・と、のんびり構えているより、今から早めに体制を整えていきませんか。

中小企業がハラスメント対策に取り組むべき時期

パワーハラスメント防止対策:令和4年3月31日までに

セクシャルハラスメント関連の防止対策の強化:令和2年6月1日から

職場における「パワーハラスメント防止対策」を義務付ける法改正(令和元年6月5日公布)によって、中小企業は令和4年3月31日までに、パワハラ防止法の内容を理解して、それに対応できる体制を整えておかなければなりません。そして、セクシャルハラスメントと妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、「ハラスメント防止対策の強化」を令和2年6月1日から実施していく必要があります。

気づけば1年があっと言う間という中小企業の経営者の方・人事ご担当者の皆さん、これを機に一度相談してみませんか?意外と期限はすぐにやってきます。

ハラスメント防止対策として具体的にすべきこと

  • 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  •  併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
  • (職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては)ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

『なんだか、めんどくさそう・・・』『大事な時間は、お客様やサービス、商品、社員のために使いたい』と感じたらなおさらです。ぜひご相談ください。
良い制度・社風をつくるために、真摯にお手伝いさせていただきます。

ハラスメント防止対策を本気ですると得られるメリット

ハラスメントがある職場、ない職場を考えてみると答えはすぐに分かると思います。

そもそもハラスメントが起きる仕組みを考えてみましょう。
ひとりひとりが安心して気持ちよく働ける職場の風土や仕組みがつくれていれば、ハラスメントはほとんど発生しないと考えられます。ということは、逆にいうとひとりひとりが安心して気持ちよく働ける職場をつくることができれば、大方のハラスメントは防止できると言えます。

この『安心して働ける職場』というのが、実は大きなポイントになってきます。
この職場にいていいと思える心理的安全性が担保できることは、生産性をあげる一番のポイントだとも言われています。ハラスメント対策を行うことで生産性アップにつながると思うと、ハラスメント対策もたのしいものに思えてきませんか。

もうひとつ大切なのは、ハラスメントはメンタルヘルスにも関係してくるという点です。

ハラスメントが原因で、職場の人間関係がうまくいかなくなったり、安心して働くことができない職場への不安や嫌悪感などからメンタルヘルス不調に陥ることも残念ながら少なくありません。
当社は創業以来、中小企業のメンタルヘルス対策の推進や、働きながらメンタル不調と戦うビジネスパーソンをサポートしてきました。だからこそ、ハラスメント予防についてもその重要性と必要な手だてを十分理解しています。
メンタルヘルス対策と表裏一体のハラスメント対策を是非一緒に整えていきましょう!

ハラスメント防止策に関する罰則

今のところ、直接的な罰則は設けられていません。

ここで安心して後回しにしてしまうとしたら、経営者として少しもったいないと思います。

すでにお気づきかと思いますが、ハラスメントの起きない会社、起きてもきちんと対策を打てる会社というのは、生産性が高く人間関係も気持ちの良い会社と言えるからです。今は、そういう会社をつくっていくチャンスの時期です。そんなこと、できるの?と思われるかもしれませんが、そもそもまだやっていないので失うものはありません。少しでも変わりたい、いい会社にしたいと思ったら、一緒に考えてみませんか。

もし、知らぬ間にハラスメントが社内で起きていたら、そしてそれが長年続いていたとしたら・・・

人を採用できなくなってからコンサルティングを入れて組織改革や人事研修などをやっても、長年培ってしまったハラスメント体質から抜け出すのは大変です。分かってたのに、という言葉は本当に言いたくないと思います。

今こそ変わるチャンスです。早めの対策に向けて少しでも気持ちが動かれたら、ぜひお手伝いさせてください。

ハラスメント防止対策の構築は、どのくらい大変?

やるべき事は前述の『具体的にすべきこと』のところへ記載しましたのでご参照ください。
大変さというのは感覚的な部分が大きいかと思いますが、集中的にお時間を割いていただければ2週間程度で最低限の仕組みづくりまでサポートいたします。
(お客様が時間を割ける度合いによりますので、実際はお問い合わせの際にお伝えいたします)

御社の担当者の方にご負担いただくのは、弊社コンサルティングへの準備・参加準備時間、弊社が作成した資料の検討、チェック時間となります。

また最低限の仕組みづくりだけを行うのか、職場の風土を変えていくところまで丁寧に行いたいのかなど、ご要望によっても変わります。
お気軽にご相談ください。

こんなことはありませんか?

  • ハラスメント対策は既にやっているけど、現状で十分なのか確認したい
  • 会社の状況に合わせて対策をアレンジしてもらえないか
  • 社員のメンタルに関する事案への対応で困った時の相談相手、サポート役が欲しい
  • とりあえず相談だけしたい 等

お気軽にお問合せください。